会社設立<合同会社>

会社設立・法人登記について

株式会社の設立について



会社設立<合同会社>について

会社として法人格を取得するためには、登記をする必要があります。
登記することで、会社としての活動を開始できます。

■手続費用・報酬のご案内

資本金1000万円の場合

合同会社設立手続(報酬) 7万7000円
登録免許税6万円 (資本額の1000分の7・最低額6万円)
登記事項証明書等600円

※定款は電子認証により、通常4万円必要となる印紙代は不要となります。
※当事務所で合同会社設立手続をした場合の、標準的な費用・報酬額です。
※費用・報酬額につきましては、事前にお見積もりを致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

■ご依頼から合同設立完了までの手続


STEP 1.合同会社設立のご依頼

打ち合わせにより、設立する会社の基本事項の決定や、設立までのスケジュール、必要書類、費用・報酬等の確認を行います。
会社の代表社員の方には、印鑑証明書を取得いただきます。

STEP 2.商号・社員の決定

会社の商号・役員を決定いただきます。
合同会社の商号・目的が決まりましたら、必要に応じて商号調査、目的調査を致します。
(商号の確定後、会社の代表印を作成ください。)

STEP 3.定款の作成

設立する合同会社の定款の各記載事項を決定します。

STEP 4.資本金払込み

合同会社設立当初の出資金を金融機関に払い込んでいただきます。

STEP 5.書類作成の作成・押印等

合同会社設立に必要な書類を作成しますので、代表社員の実印・会社印等で押印いただきます。

STEP 6.登記申請・印鑑登録

司法書士が代理人となって管轄法務局に合同会社設立登記申請・印鑑登録申請をします。
申請日が、会社設立日となります。

STEP 7.設立登記完了・設立完了

謄本を取得して登記事項を確認後、印鑑カードと関係書類をお渡しします。




案件ごとに対応内容が異なります。ぜひ、ご相談ください。