債務整理

債務整理

債務整理はおおまかに以下のような流れによって行います。

①司法書士による相談

基本的には当事務所にて面談させて頂きますが、お伺いさせていただくことも可能です。
また、土曜日も相談を受け付けておりますが、事前にご予約ください。
電話 0586-62-8459



②受任通知の発送・取引履歴開示請求

司法書士から受任通知が債権者に発送され到着すると取り立てがストップします。
債権者に借金と返済の取引履歴を請求をします。



③利息制限法に基づく再計算

取引履歴が届いたら利息制限法に基づいて再計算をします。
現在の正確な債務額や過払い額がわかります。



④債務整理方針の決定

正確な債務額が分かった時点で、現在の収入等から債務整理方針を決定します。

任意整理

債務整理とは、借金(債務)を今一度見直して(整理して)みて、生活の再建を図ることをいいます。適法な利率(利息制限法)で計算しなおし、支払うべき借金 を確定させたうえで、今後支払っていけるのか否か、支払えるとするならどのように支払っていくかなどを判断し、相手(貸し手・債権者)との交渉により、解決させます。
いろいろな手続がある中で、裁判所を介さず、当事者間で和解をし、借金を整理することを、任意整理といいます。任意というように、どの業者を相手とする かは自由であり、車のローンはそのままにして、金利の高い業者とだけ借金の整理を行うということもできます。

特定調停

支払いが困 難になった債務者が、簡易裁判所に申立てを行い、第三者である裁判所(調停委員)を介して借金額や支払方法の話し合いをすることで、合意の成立を図ります。
利息制限法で引き直しても借金が残る場合に、今後分割で支払ってゆく際の利息(将来利息)をカット・減少するために利用します。裁判とは違い手続も簡 便なので、個人で利用されることも多い解決手段です。
任意整理と同様に、すべての債権者を相手とする必要はなく、金利の高い債権者とのみ調停することも可能です。訴訟にくらべ費用がかからないなどのメリッ トがあります。

個人再生

小規模個人再生

借金の支払いは困難であるが、債務者(本人)に継続した収入が見込まれるときに、裁判所を介し借金を大幅に減額(借金が5分の1~10分の1になる。
但し最低100万円は弁済)したうえで、それを3年(場合によっては5年)に亘って返済していく手段です。払い終わった時点で残りの借金が免除されます。
会社などで使われる再生を、個人用に利用しやすくした制度です。
任意整理や特定調停と違い、原則すべての債権者を相手としますが、居住用の不動産を担保とした住宅ローンを除外(減額しない)し、そのまま住宅ローンを支払 を続けることで、住居を失わなくて済む場合があります。また借金をした理由が問われない点や、再生手続きをしても仕事に影響しない(資格制限がないため)点も自己破産と違うメリットです。
但し、この制度の利用には幾つか条件があります。

・借金が5000万円以下(住宅ローンや税金は除く)

・定期的かつ安定した収入が見込まれること

・債権者の数や額の2分の1を超える反対がないこと ただし、給与所得者再生でカバー可能

・破産したときに支払う額以上の支払をすること


給与所得者等再生

さらにサラリーマンなどで、収入がある程度一定しているときは、債権者の同意を得ずに再生手続きをとることができます。

・前7年以内に破産や再生で借金の免責をされていないこと

・2年分の可処分所得以上の弁済をすること


自己破産

借金の支払いが不能のとき、今ある財産をお金に換えて、債権者に公平に配分する制度です。 裁判所を介して行います。
自ら裁判所に対して開始決定を申し立てるので、自己破産といいます。
当然今ある財産を換価しても、すべての借金を返すことができないので、通常は破産の申立と同時に「免責(残りの借金をなくす)」許可の申立てをします。
この申立てに対して許可決定がなされると、借金は無くなり、破産中にあった制限も無くなって、新しい一歩を踏み出すことができます。
また、 皆さんが思っているほど不利益はありません。



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