抵当権抹消

抵当権抹消について

抵当権の設定の登記をした後借りたお金を全額返済すれば、抵当権は実質的には消滅します。
しかし、抵当権設定の登記はお金を返しただけでは消えません。
抹消登記(登記を消す登記)をしなければそのまま残った状態となります。
抵当権を抹消するために,土地の所有者と登記義務者(抹消の登記をすることによって抵当 権の権利を失う銀行などの抵当権者)が共同で登記をすることになります。

金融機関などから抵当権抹消の必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします。

当事務所に抵当権抹消の登記を依頼された場合の費用は次のとおりです。

土地1、建物1の場合での一例
当事務所への手数料12,100円
登録免許税2,000円
登記事項要約書等668円
14,768円
※不動産の個数が変わると費用が変わります。


明治や大正、昭和初期の設定の古い抵当権や根抵当権を抹消するには、 事案によっては裁判や供託が必要な場合があります。 また、費用についても事案によってまちまちです。 こういった事案については、一度、ご相談ください。

当事務所では、登記申請を委任いただく前に、費用の確認をさせていただいております。
費用がいくらなのかををご理解いただいたうえで進めてまいります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。