相続とは
遺言とは
相続放棄について
相続放棄の手続きの流れ
1.相続の開始(人が亡くなった時、または亡くなったことを知った時)
2.被相続人の相続財産が、借金などマイナス財産の方が多い場合、相続放棄の手続きをすることを決める。
・相続放棄手続きには、亡くなった方と相続人の戸籍等が必要です。
相続放棄の手続きは、相続の開始 (人が亡くなった時、または亡くなったことを知った時)から3ヶ月以内にしないと、 以後相続放棄ができなくなります。
3.亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書と、亡くなった方と相続人の戸籍等を提出します。
・本人以外の方が提出する場合は、下記④によって本人確認が行われます。
(本人が提出する場合、下記④を省略することもあリます)
4・家庭裁判所が、申述者の住所へ照会書と回答書を送ってきますので、回答書を家庭裁判所に送り返します。
5.相続放棄の受理通知書を受け取り、相続放棄手続きは完了です。
もし後日、証明書が必要な場合、家庭裁判所に証明書の発行を請求できます。
案件ごとに対応内容が異なります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
