遺言

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相続とは
遺言とは
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遺言とは

遺言とは、日常の用語としては、亡くなった方が自らの死後のために
遺した言葉や文章をいいます。

法律における遺言とは、自らが死亡したのちの法律関係を定めるための最後の意思の表示をいい、法律上の効力を生じさせるためには民法が定める方式によらないと効力を持ちません。
そして、法定されている民法上の規定は、次のようなものがあります。


相続に関する民法上の規定

・相続人の廃除と廃除取消(893条・894条)
・相続分の指定および指定の委託(902条)
・遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)(908条)
・遺贈(964条)
・子の認知(第781条第2項)
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)
・祭祀主宰者の指定(897条1項)
・特別受益の持戻しの免除(903条3項)
・相続人間の担保責任の定め(914条)
・遺言執行者の指定および指定の委託等(1006条・第1016条~1018条)
・遺贈の減殺の方法(1034条)



この中で、遺言として財産の取得に関することを書き残す場合は、902条の相続分の指定という規定に当てはまることになります。

では、財産に関する遺言を残さなかった場合はどうなるでしょうか?
その場合、その財産は法定相続されることになります。民法では下記のように規定しています。


民法 第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみ
を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


遺言の方式

基本的な遺言の方式は、次の3つの方式があります。

自筆証書遺言・・・その名の通り、自筆で書き、作成する遺言です。

公正証書遺言・・・公証役場にて作成する遺言です。

秘密証書遺言・・・内容を知られることなく、作成できる遺言です。(公証役場にて封印)


遺言作成手数料

公正証書遺言作成86,400円(証人2名の費用を含む)

※公証人への手数料は、財産の価額に応じて別途かかります。
例えば、4000万円の財産について遺言を書こうとすると、公証人への費用は 約45,000円かかります。




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